ブラクラは法律で裁けないのか

刑法では一応次の条文あたりが適用できるような気がします。

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(信用毀損及び業務妨害)第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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こういう話をすると,法律にちょっと詳しい人がやってきて,
「過去にブラクラで逮捕された人なんかいない。日本は判例主義なんだよ」とか訳知り顔で語ったりします。

判例主義とはなんぞや。
要するに,自分の頭で考えるのが面倒くさくて,過去の判決をパクルってことでしょう。

過去に裁かれた例がないからといって,裁くことをあきらめていたのでは,判例主義者が頼りとする判例だってできません。
何にだって最初というものがあるのです。

イクラブにはブラクラ犯を初めて告訴するコミュニティになって欲しい。
これが話題になれば,セイクラブは信用できるサイトとして参加者が増えることでしょう。